古物商

中古カメラ・家電を売るなら古物商許可は必要?品目と判断基準を解説

結論:転売目的で継続的に売るなら許可が必要です

中古カメラや家電を売る場合、営利目的で継続・反復して仕入れて売るなら古物商許可が必要です。一方、自分が使っていたものを処分するだけなら許可は不要です。どちらに当たるかは「仕入れて売っているか」がポイントになります。

カメラ・家電はどの古物品目に当たる?

古物商許可を申請するときは、扱う商品の品目を選択する必要があります。カメラ・家電は以下の品目に分類されます。

商品の種類 古物の品目
カメラ・ビデオカメラ・レンズなど光学機器 写真機類
生活家電・電子レンジ・冷蔵庫など電気で動く製品全般 機械工具類
パソコン・プリンター・ファックスなど 事務機器類
スマートフォン 機械工具類

申請の際は、実際に扱う予定の品目にチェックを入れます。カメラも家電も扱う場合は複数品目を選択できます。

許可が必要なケース

  • 中古のカメラや家電を安く仕入れて、利益を得る目的で転売する場合
  • 転売目的で買い取った商品を、修理や清掃をしてから販売する場合
  • フリマアプリやネットオークションで継続的に中古品を仕入れて販売している場合

「副業でやっている」「月に数件しか売っていない」という場合でも、継続・反復して仕入れて売っていれば許可が必要です。売上金額の多い少ないは関係ありません。

許可が不要なケース

  • 自分で使うために買ったカメラや家電が不要になり、個人で売却する場合(フリマアプリなども含む)
  • 友人や家族から無償でもらったものを売る場合
  • 家電量販店に「引き取り手数料」を払って古い家電を処分してもらう場合

「仕入れた」のではなく、もともと自分のものを手放すだけであれば許可は不要です。

フリマアプリ・ネットオークションの場合も同じ?

はい、販売場所がフリマアプリ・ネットオークション・自社サイトのいずれであっても、判断基準は同じです。継続的に仕入れて売っているなら許可が必要です。「ネットだから許可は不要」ということはありません。

またネット販売で許可を取得した場合は、販売サイトのURLを警察署に届け出る手続きも別途必要です。

「自分の不用品を売っているだけ」の境界線は?

「自分のものを売っているだけ」と「転売」の境界線は、仕入れているかどうかです。自分が使うために買ったカメラが壊れて使わなくなったから売る、というのは不用品の処分です。一方、最初から転売目的でカメラを買って売るのは古物営業にあたります。

「グレーゾーンかな?」と思ったら、無許可のまま続けるよりも早めに許可を取っておく方が安心です。

末吉行政書士事務所の代行料金

プラン 内容 料金(税抜)
フルサポートプラン 書類作成+公的書類の収集代行+提出代行 28,000円
スタンダードプラン 書類作成のみ 6,900円

※別途申請手数料19,000円が必要です。

よくある質問

古物商許可に有効期限はありますか?

古物商許可に有効期限はありません。一度取得すれば半永久的に有効で、更新費用もかかりません。ただし住所変更や取扱品目の追加など、内容に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

カメラと家電の両方を売りたい場合、品目はいくつ選べますか?

複数の品目を選択して申請できます。カメラ(写真機類)と家電(機械工具類)の両方を扱う場合は、申請書の両方の品目にチェックを入れて申請してください。

許可を取らずに転売していた場合はどうなりますか?

古物営業法違反となります。気づいた時点で早めに申請手続きを始めてください。過去のことも含めてお気軽にご相談ください。

まとめ

中古カメラ・家電を継続的に仕入れて売る場合は古物商許可が必要です。自分が使っていたものを処分するだけなら不要です。カメラは「写真機類」、生活家電は「機械工具類」、パソコンは「事務機器類」に分類されます。「自分のケースはどうなのか」と気になる方は、お気軽に末吉行政書士事務所へご相談ください。

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