古物商

古物商許可の欠格事由とは?取れないケース一覧

欠格事由とは?

古物商許可には「欠格事由」と呼ばれる条件があり、これに該当する人は許可を取得できません。申請者本人だけでなく、法人の場合は役員全員が対象になります。

「自分は大丈夫かな?」と不安な方は、申請前に一度確認しておくことをおすすめします。

欠格事由の一覧

以下のいずれかに該当する場合、古物商許可を受けることができません。

欠格事由 期間の有無
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者 復権するまで
拘禁刑以上の刑に処せられた者 執行終了から5年
窃盗・横領・盗品譲受などの罪で罰金刑を受けた者 執行終了から5年
集団的・常習的に一定の違法行為を行うおそれがある者 警察の判断による
暴力団関係者(命令・指示を受けた者) 命令・指示から3年
住居の定まらない者 該当する間
古物営業の許可を取り消された者 取消しから5年
許可取消し前に許可証を返納した者(相当な理由がある場合を除く) 返納から5年
心身の故障により業務を適正に行えない者 該当する間
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 成年になるまで(例外あり)

「期間が経てば申請できる」ケース

欠格事由の中には、一定期間が経過すれば申請できるようになるものがあります。

  • 拘禁刑以上の刑・対象犯罪での罰金刑:刑の執行が終わった日から5年経過すれば申請可能
  • 暴力団関係(命令・指示を受けた者):命令・指示を受けた日から3年経過すれば申請可能
  • 許可取消しを受けた者:取消しの日から5年経過すれば申請可能
  • 許可取消し前に許可証を返納した者:返納の日から5年経過すれば申請可能

「過去に問題があったけど許可を取れるか?」という場合は、まず該当の日付から5年(または3年)が経過しているか確認してみてください。

法人申請の場合は役員全員が対象

法人で申請する場合、欠格事由の確認対象は履歴事項全部証明書に記載されている役員全員です。代表取締役だけでなく、取締役・監査役なども含まれます。

役員の中に1人でも欠格事由に該当する方がいると、許可を取得できません。申請前に必ず全役員の状況を確認しておきましょう。

許可取得後に欠格事由に該当した場合は?

許可取得後に欠格事由に該当してしまった場合は、許可が取り消されます。取得して終わりではなく、許可を持ち続けるためには欠格事由に該当しないよう注意が必要です。

「自分は大丈夫?」と不安な方へ

欠格事由の内容は法律的に複雑で、自分が該当するかどうか判断が難しい場合もあります。「過去にこんなことがあったけど申請できる?」という不安がある方は、申請前にお気軽にご相談ください。状況をお聞きした上でアドバイスします。

末吉行政書士事務所の代行料金

プラン 報酬額
書類作成+提出代行 33,000円
書類作成のみ 7,500円

※別途申請手数料19,000円が必要です。

まとめ

古物商許可には欠格事由があり、該当する場合は許可を取得できません。ただし期間が定められているものもあり、一定期間が経過すれば申請できるケースもあります。「自分に欠格事由があるか不安」という方は、申請前にお気軽にご相談ください。

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