古物商

古物13品目とは?自分の扱う商品の区分を確認しよ

古物13品目って何?

古物商許可を申請するとき、「自分が扱う古物はどの品目に当てはまるのか」を選択する必要があります。古物営業法では、古物を13種類に分類しており、これを「古物13品目」と呼びます。

品目を間違えたまま営業してしまうケースもあるので、申請前にしっかり確認しておくことが大切です。

古物13品目の一覧

品目 主な対象品
美術品類 絵画・彫刻・工芸品・日本刀など
衣類 洋服・着物・毛皮製品・寝具・敷物など
時計・宝飾品類 腕時計・宝石・貴金属・眼鏡など
自動車 自動車本体・部品・タイヤなど
自動二輪車及び原動機付自転車 バイク本体・部品・エンジンなど
自転車類 自転車本体・部品・アクセサリーなど
写真機類 カメラ・ビデオカメラ・望遠鏡・レンズなど
事務機器類 パソコン・コピー機・FAX・レジスターなど
機械工具類 工作機械・医療機器・家庭用電化製品など
道具類 家具・楽器・おもちゃ・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフトなど
皮革・ゴム製品類 バッグ・靴・革製ベルトなど
書籍 単行本・コミック・雑誌・専門書など
金券類 商品券・乗車券・切手・収入印紙など

品目の選び方で迷ったときのポイント

部品は本体と同じ品目

タイヤは「自動車」、レンズは「写真機類」というように、部品は基本的に本体と同じ品目に分類されます。ただし「ゲームソフトは道具類」のように例外もあるので、判断に迷ったら管轄の警察署に問い合わせるのが一番確実です。

「道具類」は最後の受け皿

道具類の定義は「他の12品目に該当しないもの」です。まず他の12品目に当てはまらないかを先に確認して、どこにも当てはまらなかった場合に道具類を選ぶ、という順番で考えるとスッキリします。

複数の品目を申請することはできる?

結論から言うと、13品目すべてを一度に申請することは可能です。申請書の該当品目に丸をつけるだけなので、手続き上の制限はありません。

ただし、「どうせなら全部取っておこう」という考え方はおすすめしません。理由は次の通りです。

実際に扱う品目だけに絞るべき理由

古物商許可はあくまで「その商品を実際に扱う人に与えられる許可」です。扱う予定もない品目に丸をつけるのは、本来の趣旨と合いません。

また、品目が増えるほど警察署での確認事項が増えます。各品目について、真贋を見抜く知識や経験、取り扱いに必要な設備が整っているかを問われることがあり、申請の難易度が上がる可能性があります(この点は都道府県や警察署によってかなり異なります)。

「古物商許可の取得が大変だった」という声の中には、複数品目を申請したケースも多いです。最初は実際に扱う品目だけに絞って申請し、後から必要になったら追加するのがスムーズです。

後から品目を追加したい場合は?

申請後に取扱品目を追加したくなった場合は、古物商の変更届出が必要です。

変更届出自体の手数料は無料です。ただし、氏名・住所・代表者情報など古物商許可証に記載されている内容も変更になる場合は、書換申請も同時に必要となり、その場合は書換申請手数料として1,500円がかかります。

「後から追加できるなら、まずは必要な品目だけで申請して、後で足せばいい」という考え方が一番現実的です。

よくある質問

ゲーム機はどの品目になりますか?

ゲームソフトは「道具類」に分類されます。ゲーム機本体については、家庭用ゲーム機は「機械工具類」または「道具類」に分類されることが多いですが、判断が難しいケースもあるため、管轄の警察署に確認することをおすすめします。

扱う品目を間違えて申請してしまったら?

後から変更届出で追加できます。ただし、許可を受けていない品目の古物を営業することは法律違反になるため、気づいた時点で早めに手続きしてください。

末吉行政書士事務所の代行料金

プラン 報酬額
書類作成+提出代行 33,000円
書類作成のみ 7,500円

※別途申請手数料19,000円が必要です。

まとめ

古物13品目は申請時に選択するもので、後から追加変更も可能です。最初は実際に扱う品目だけに絞り、将来扱う予定がある品目もあわせて選択しておくとスムーズです。「自分の商品がどの品目に当てはまるかわからない」という方はお気軽にご相談ください。

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