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産廃収集運搬業許可の必要書類一覧【愛知県版】

産廃収集運搬業許可の申請に必要な書類

産廃収集運搬業許可の申請書類は、個人・法人・新規・更新によって異なります。書類の種類が多く、揃えるのに時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めることが大切です。

必要書類一覧

書類名 備考
申請書 各窓口の様式を使用
定款の写し 法人のみ
履歴事項全部証明書 法人のみ・発行3ヶ月以内
役員全員・株主の住民票 法人のみ
事務所の案内図
成年後見登記されていない旨の証明書 個人事業主または法人役員全員
直近3年分の法人税・所得税の納税証明書
直近3年分の貸借対照表・損益計算書
直近3年分の株主資本等変動計算書 法人のみ
直近3年分の個別注記表 法人のみ
他県の許可証の写し すでに他県で許可を取得している場合
新規許可申請講習会修了証 JWセンター発行のもの
事業計画書
運搬車両の写真 車両番号が確認できるもの
運搬容器の写真
資金調達方法に関する書類
誓約書

書類を集めるときに一番時間がかかるのは「講習会修了証」

申請書類の中で特に時間がかかるのが、JWセンターの講習会修了証です。

講習会は時期によっては数週間〜1ヶ月以上先まで予約が埋まっていることがよくあります。さらに受講後、修了証が手元に届くまでに2〜3週間かかります。

「許可をなるべく早く取りたい」という方は、まず講習会の予約から始めることをおすすめします。

よくある書類の不備・ミス

申請書類の不備があると受理されず、その分許可取得が遅れます。実務でよく見かける不備をまとめました。

  • 財務資料の不備:直近3年分の財務諸表が揃っていない・最新年度のものが抜けているケースが多いです
  • 車両・容器写真の不足:車両番号が確認できない写真や、容器の写真が添付されていないケースがあります
  • 講習会受講の遅れ:書類は揃っているのに修了証だけがない、というパターンは意外と多いです
  • 申請窓口ごとの基準の見落とし:窓口によって細かい確認事項が異なる場合があります。事前に確認しておくと安心です

愛知県の申請窓口と受付時間

申請先は事業所の所在地によって異なります。受付時間はどの窓口も共通で平日8:45〜12:00・13:00〜17:30(年末年始・祝日除く)です。受付終了時間の約1時間前までに来所してください。

事前予約が必要な窓口

  • 東三河総局 新城設楽振興事務所:事前に電話で日時を予約してください
  • 西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課:事前に電話で日時を予約してください

予約不要だが事前確認推奨の窓口

  • 東三河総局・海部県民事務所・知多県民事務所:予約不要ですが、立入検査等で担当者が不在の場合があります。念のため事前にお電話で確認することをおすすめします

予約不要の窓口

  • 尾張県民事務所・西三河県民事務所:予約不要です

名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市役所の廃棄物対策課が窓口となります。詳しくは愛知県公式ホームページでご確認ください。

申請手数料

種別 新規 更新 変更許可申請
産業廃棄物 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物 81,000円 74,000円 72,000円

末吉行政書士事務所の代行料金

申請種別 報酬額
新規申請(1県目) 92,000円〜
新規申請(2県目以降) 65,000円〜
更新申請(1県目) 75,000円〜
更新申請(2県目以降) 65,000円〜

書類の収集・作成から窓口への提出まで丸ごとお任せいただけます。「何から始めればいいかわからない」という方もお気軽にご相談ください。

まとめ

産廃収集運搬業許可の申請書類は種類が多く、特に講習会修了証の取得に時間がかかります。書類の不備があると許可取得が遅れるため、早めの準備と事前確認が重要です。愛知県内でも窓口によって予約の要否が異なりますので、来所前に必ず確認しておきましょう。

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