新規申請と更新申請、何が違うの?
産廃収集運搬業許可には「新規申請」と「更新申請」があります。初めて許可を取得するときが新規申請、5年ごとに許可を継続するときが更新申請です。
更新申請は新規申請と比べて必要書類が少なく、手数料も安くなります。ただし更新専用の講習会受講が必要になるなど、新規とは異なる点もあるので確認しておきましょう。
新規申請と更新申請の比較
| 新規申請 | 更新申請 | |
|---|---|---|
| 申請手数料(愛知県) | 81,000円 | 73,000円 |
| 有効期限 | 5年間 | 5年間 |
| 標準処理期間 | 39日(土日祝除く) | 39日(土日祝除く) |
| 講習会 | 新規講習会の修了証が必要 | 更新講習会の修了証が必要 |
| 財務諸表・資産証明 | 必要 | 不要 |
| 審査の観点 | 事業を開始できる体制があるか | 過去5年間の実績が適正だったか |
更新申請で書類が少なくなる理由
新規申請では「これから事業を適正に行える財務的な基盤があるか」を証明するために、直近3期分の決算書や資産証明などが必要です。
一方、更新申請の場合はすでに5年間の実績があることが前提となるため、経理的基礎の証明書類(決算書・資産証明など)が不要になります。その分、準備の手間が減ります。
更新でも講習会の受講は必要
更新申請でもJWセンターの「更新講習会」の受講が必要です。新規講習会とは別の講習で、受講時間が短くなっています。
更新講習会の修了証には有効期限があるため、許可期限と修了証の期限を両方確認した上で受講時期を決めましょう。修了証は講習終了後約3週間で届くため、余裕を持って受講してください。
更新申請はいつから手続きできる?
愛知県の場合、更新申請は現在の許可期限の3ヶ月前から受け付けています。申請から許可が下りるまで39日かかるため、期限の3ヶ月前には手続きを始めるのがベストです。
ただし、更新講習会の受講や書類収集にも時間がかかるため、実際には期限の4〜5ヶ月前から動き出すのが安心です。
審査の観点が新規と更新で違う
新規申請の審査は「これから事業を適正に行える体制があるか」という観点で行われます。実績がないため、設備・財務・体制面を中心に確認されます。
更新申請の審査は「過去5年間の営業が適正だったか」という観点に変わります。許可期間中に法令違反がなかったか、適正な処理を行っていたかが確認されます。過去の実績が問われるため、日頃から適正な営業を心がけることが大切です。
末吉行政書士事務所の代行料金
| 申請種別 | 報酬額 |
|---|---|
| 新規申請(1県目) | 92,000円〜 |
| 新規申請(2県目以降) | 65,000円〜 |
| 更新申請(1県目) | 75,000円〜 |
| 更新申請(2県目以降) | 65,000円〜 |
※別途申請手数料が必要です。
よくある質問
更新を忘れて期限が切れてしまった場合はどうなりますか?
期限が切れると許可が失効し、改めて新規申請が必要になります。その間は営業もできません。更新期限はカレンダーに登録するなどして、忘れないよう管理しておきましょう。
複数県の許可を持っている場合、更新のタイミングはどうなりますか?
取得した時期が異なれば、それぞれの許可の更新期限もずれます。どの県の許可がいつ切れるかを一覧で管理しておくことが大切です。当事務所では更新時期の管理もサポートしています。
まとめ
産廃収集運搬業許可の更新申請は、新規申請と比べて書類が少なく手数料も安くなります。ただし更新講習会の受講は必須で、愛知県では許可期限の3ヶ月前から申請できます。更新を忘れると新規申請が必要になるため、期限管理は徹底しておきましょう。更新手続きのサポートもお気軽にご相談ください。