産廃許可の有効期限、ちゃんと把握できていますか?
産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限があります。原則5年間(優良認定業者は7年間)で、この期限を過ぎると許可は自動的に失効します。
「5年もあるから大丈夫」と思っていると、気づいたときには期限ぎりぎり、なんてことも。実際に期限ぎりぎりで気づいて慌てて連絡してくるお客様は少なくありません。更新手続きには時間がかかるため、早めに動き出すことがとても大切です。
許可の期限が切れたまま営業するとどうなる?
許可の有効期限が切れた状態で産廃の収集運搬を続けると、廃棄物処理法違反の「無許可営業」にあたります。罰則はかなり重く、次のように定められています。
| 対象 | 罰則 |
|---|---|
| 個人 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方) |
| 法人 | 最大3億円の罰金 |
「うっかり忘れていた」では済まされません。取引先や元請けへの信頼失墜にもつながるため、許可の期限管理は事業運営の中でも特に重要な部分です。
期限が切れてしまったら更新できる?
残念ながら、許可の有効期限が切れてしまった場合は「更新」ではなく「新規申請」が必要になります。
新規申請になると、更新申請よりも手数料が高くなり(愛知県の場合:新規81,000円・更新73,000円)、また審査期間も同じく39日(土日祝除く)かかります。さらに、許可が下りるまでの間は営業ができません。
「期限が切れていたけど、気づかずに営業していた」というケースは本当に危険です。気づいた時点ですぐにご相談ください。
更新申請はいつから手続きできる?
更新申請は有効期限の2〜3ヶ月前から受付しています。申請から許可が下りるまで39日(土日祝除く)かかるため、期限の2〜3ヶ月前には手続きを始めるのがベストです。
余裕を持って動き出せば、期限切れのリスクをゼロにできます。逆に、ぎりぎりになってから動き出すと、書類の準備が間に合わなかったり、書類の不備で差し戻しになったりして、期限切れになってしまうケースもあります。
更新申請に必要なもの
更新申請には新規申請と同様に多くの書類が必要です。また、更新の場合もJWセンターの更新講習会の修了証が必要になります。講習会の予約から修了証の受け取りまで時間がかかるため、こちらも早めに動き出すことをおすすめします。
更新申請の主な必要書類
- 申請書
- 更新許可申請講習会修了証
- 直近3年分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 直近3年分の納税証明書
- 運搬車両の写真・容器の写真
- 誓約書 など
書類の詳細は申請窓口によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
複数県の許可を持っている場合は特に注意
愛知・岐阜・三重など複数の都道府県で許可を取得している場合、それぞれの許可に有効期限があります。取得した時期がバラバラだと、期限もずれてくるため、どの許可がいつ切れるかを一覧で管理しておくことが大切です。
当事務所では、更新時期の管理もサポートしています。「気づいたら期限が切れていた」という事態を防ぐために、許可取得後もお気軽にご相談ください。
末吉行政書士事務所の更新代行料金
| 申請種別 | 報酬額 |
|---|---|
| 更新申請(1県目) | 75,000円〜 |
| 更新申請(2県目以降) | 65,000円〜 |
※別途申請手数料(産廃:73,000円)が必要です。
まとめ
産廃許可の有効期限は5年間です。期限が切れると新規申請が必要になり、その間は営業もできません。無許可営業には個人で最大1,000万円の罰金、法人で最大3億円の罰金という重い罰則があります。有効期限の2〜3ヶ月前には更新手続きを始めましょう。「もうすぐ期限が来る」「期限が切れてしまった」という方は、今すぐご連絡ください。