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産廃収集運搬業許可とは?取得までの流れを解説【愛知県版】

産廃収集運搬業許可とは?

産廃収集運搬業許可(正式名称:産業廃棄物収集運搬業許可)とは、他人の産業廃棄物を収集・運搬することを業として行うために必要な許可です。

解体業・塗装業・運送業など、業務の中で廃棄物を運搬する機会がある事業者は、この許可の取得が必要になります。無許可で収集運搬を行った場合は廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。

許可の有効期限

産廃収集運搬業許可の有効期限は原則5年間です。ただし、環境省の基準を満たした「優良産廃処理業者」の認定を受けている事業者は7年間に延長されます。

有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。更新を忘れると許可が失効し、改めて新規申請が必要になりますのでご注意ください。

許可取得までの流れ

ステップ1:講習会を受講する

新規申請には、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会の受講が必須です。代表者または役員のうち1名以上が受講し、修了証を取得する必要があります。

講習会はインターネットで受講できますが、試験は会場での受験が必要です。試験の開催日は地域によって異なり、特に地方では年間の開催日数が少ない場合があります。早めの予約が重要で、希望する日程・会場が埋まってしまうと遠方まで受験に行く必要が出てくることもあります。

ステップ2:必要書類を準備する

下記の必要書類一覧を参考に、書類を揃えます。書類の種類が多いため、早めに準備を始めることをおすすめします。

ステップ3:管轄窓口へ申請する

申請先は事業所の所在地によって異なります。詳しくは後述の「申請窓口一覧」をご確認ください。

ステップ4:審査・許可

愛知県の場合、申請から許可が下りるまでの標準処理期間は39日(土日・祝日を除く)です。

必要書類一覧

  • 申請書
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 役員全員・株主の住民票(法人の場合)
  • 事務所の案内図
  • 成年後見登記されていない旨の証明書(個人事業主または法人役員全員)
  • 直近3年分の法人税の納税証明書
  • 直近3年分の所得税の納税証明書
  • 直近3年分の貸借対照表・損益計算書
  • 直近3年分の株主資本等変動計算書(法人の場合)
  • 直近3年分の個別注記表(法人の場合)
  • 他の都道府県知事等から受けた許可証の写し(すでに他県で許可を取得している場合)
  • 新規許可申請講習会修了証
  • 事業計画書
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真
  • 資金調達方法に関する書類
  • 誓約書

申請手数料

種別 新規 更新 変更許可申請
産業廃棄物 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物 81,000円 74,000円 72,000円

許可が取れないケース(欠格要件)

以下に該当する場合は許可を取得できません。また、許可取得後に該当した場合は許可取り消しとなります。

  • 許可の取り消しを受けて5年を経過していない場合
  • 破産者で復権を得ていない者
  • 禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない者
  • 暴力団員またはその関係者

愛知県の申請窓口一覧

申請先は事業所の所在地によって異なります。名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市役所、それ以外は愛知県の各機関が窓口となります。

政令市(各市役所)

窓口 所在地 電話番号
名古屋市役所 廃棄物指導課 名古屋市中区三の丸3-1-1 052-961-1111
豊橋市役所 廃棄物対策課 豊橋市今橋町1 0532-51-2111
岡崎市役所 廃棄物対策課 岡崎市十王町2-9 0564-23-6000
一宮市役所 廃棄物対策課 一宮市奥町字六丁山52 0586-45-5374
豊田市役所 廃棄物対策課 豊田市西町3-60 0565-31-1212

愛知県機関(政令市以外)

※詳細な所管市町村・窓口情報は愛知県公式ホームページでご確認ください。

行政書士に依頼するメリット

産廃収集運搬業許可は必要書類が多く、申請窓口も事業所の所在地によって異なるため、準備に時間がかかります。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

  • 書類の収集・作成をまとめて依頼できる
  • 書類不備による差し戻しのリスクが減る
  • 本業に集中しながら許可取得を進められる
  • 更新期限の管理もサポートできる

まとめ

産廃収集運搬業許可の取得には、JWセンターの講習会受講・多数の書類準備・申請窓口への提出が必要で、許可まで39日程度(土日・祝日除く)かかります。講習会は早めの予約が重要です。「何から始めればいいかわからない」という方は、お気軽に末吉行政書士事務所へご相談ください。

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