産廃

産廃収集運搬許可が必要な業種一覧【解体・塗装・運送など】

産廃収集運搬許可が必要な業種とは?

「産業廃棄物収集運搬業許可」は、他人の産業廃棄物を収集・運搬することを業として行う場合に必要な許可です。

「自分の業種は関係ない」と思っていても、実は許可が必要だったというケースが非常に多くあります。無許可で収集運搬を行った場合は廃棄物処理法違反となり、罰則の対象になりますので、まず自社の業務内容を確認してみましょう。

許可が必要な業種一覧

以下の業種は、業務の中で他者の産業廃棄物を運搬する機会があるため、産廃収集運搬業許可が必要になる場合があります。

業種 許可が必要になるケース
運送業者 運搬業務のみを請け負う場合
建設業者・解体業者 他の現場で出た廃材などを運ぶ場合
設備業者 電気工事・水道工事・空調工事などで出たごみを回収・運搬する場合
清掃業者 ビルメンテナンスなどで発生する廃棄物を運ぶ場合
廃棄物処理業者 中間処理施設や最終処分場へ運搬する場合

「自分は関係ない」と思っていたのに許可が必要だったケース

実務の中でよくご相談いただく、意外と知られていないパターンをご紹介します。

無償で運ぶ場合

お金をもらっていなくても、反復・継続して他人の産廃を運ぶと「業」とみなされ、許可が必要です。「ボランティアで手伝っただけ」という認識でも法律違反になる場合があります。

下請け業者の「ついで運び」

建設現場で元請業者や協力会社のごみを、自分のトラックに乗せてついでに運ぶ行為は、許可なし運搬の典型的な違反例です。現場ではよく見られる光景ですが、法律上は無許可営業にあたります。

グループ会社間の運搬

親会社と子会社の関係であっても、別法人であれば廃棄物の運搬委託契約と許可が必要です。「同じグループだから大丈夫」という認識は危険です。

従業員が現場のごみを持ち帰る行為

会社に一度持ち帰るだけであっても、施主や元請けなど他社のごみであれば、本来は許可が必要です。

許可が不要なケース

一方、以下のケースは産廃収集運搬業許可が不要です。ただし、判断が難しいケースも多いため、不明な場合は専門家にご相談ください。

①自社が排出した産廃を自社で運搬する場合

自社の産廃を自社で収集運搬する場合は許可不要です。ただし「自社」の定義に注意が必要で、たとえば他社から運転手を借りて自社のトラックで収集運搬した場合は違法行為に該当します。

また、自社の産廃であっても廃棄物の飛散・流出・悪臭を防ぐ措置、車両への表示、書類の携帯は義務付けられています。「自社の産廃だから適当でいい」ということにはなりませんのでご注意ください。

さらに、「本当に自社が排出した産廃か」という点にも注意が必要です。自社が出した産廃だと思っていたものが、法律上は他社のものであり、無許可運搬になっていたというケースもあります。元請け・下請けの関係を整理した上で判断しましょう。

②元請けとして解体工事をした場合の解体物の運搬

元請けとして解体工事を行った場合、その解体物の収集運搬は許可不要です。廃棄物処理法では産廃の処理は排出者(元請け)の責任で行うことが基本のため、自社で発生させた産廃として自社で処理できます。

ただし、下請けとして解体工事を行った場合は許可が必要です。この場合、元請け業者が産廃を発生させ、解体業者に処分を委託した形になるため、収集運搬業許可が必要となります。

③「専ら物」の収集運搬

古紙・古繊維・鉄くず(古銅等を含む)・空きびん類などの「専ら物」(再生利用される物)の収集運搬は、廃棄物処理法第14条第1項により許可不要とされています。

末吉行政書士事務所の代行料金

産廃収集運搬業許可の申請代行料金は以下の通りです。

申請種別 報酬額
新規申請(1県目) 92,000円〜
新規申請(2県目以降) 65,000円〜
更新申請(1県目) 75,000円〜
更新申請(2県目以降) 55,000円〜

※別途、申請手数料(愛知県の場合:新規81,000円、更新73,000円)が必要です。

まとめ

産廃収集運搬業許可は、運送業・解体業・設備業・清掃業など幅広い業種で必要になります。「自分には関係ない」と思っていたケースでも許可が必要な場合がありますので、少しでも不安な方はお気軽に末吉行政書士事務所へご相談ください。初回相談無料で対応しております。

✅ 初回相談無料
お気軽にご相談ください
名古屋市・愛知県全域対応。
電話・メール・LINEでお気軽にどうぞ。
受付時間:平日 9:00〜18:00