古物商

古物商許可とは?許可が必要なケースを徹底解説

古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品(古物)を買い取って売る・レンタルするなどの行為を営利目的で継続して行う場合に必要な許可です。古物営業法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請します。

「中古品を扱うのはお店だけ」と思われがちですが、フリマアプリやネットオークションで継続的に転売している個人の方も許可が必要なケースがあります。

古物商許可が必要な行為

以下の行為を営利目的で継続して行う場合は古物商許可が必要です。

  • 中古品の仕入れと販売(リサイクルショップ・古本屋・中古車販売・金券ショップなど)
  • 中古品を修理して販売する行為
  • 買い取った中古品をレンタルする行為(レンタカー・家具家電のレンタルなど)
  • 中古品の委託販売(販売を代行して手数料を受け取る行為)
  • 古物同士の交換(中古品と別の中古品を交換する行為)
  • 上記をフリマアプリ・ネットオークション・自社サイト上で継続的に行う行為

個人の不用品販売であっても、転売目的で仕入れている場合は許可が必要になります。

古物商許可が不要なケース

  • 自分で使用するために買った物を売る場合
  • 無償でもらった物や、もともと自分の物である不用品を売る場合
  • 自分で海外から買ってきた物を日本で初めて売る場合(仕入れ先が国内の中古市場でないため)

古物の13品目

古物営業法では、古物を以下の13品目に分類しています。許可申請の際は、自分が扱う品目を選択する必要があります。

品目 主な対象品
美術品類 絵画・彫刻・工芸品・日本刀など
衣類 洋服・着物・毛皮製品・寝具・敷物など
時計・宝飾品類 腕時計・宝石・貴金属・眼鏡など
自動車 自動車本体およびその部品・タイヤなど
自動二輪車及び原動機付自転車 バイク本体およびその部品・エンジンなど
自転車類 自転車本体およびその部品・アクセサリーなど
写真機類 カメラ・ビデオカメラ・望遠鏡・レンズなど
事務機器類 パソコン・コピー機・FAX・レジスターなど
機械工具類 工作機械・医療機器・家庭用電化製品(家電)など
道具類 家具・楽器・おもちゃ・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフトなど
皮革・ゴム製品類 バッグ・靴・革製ベルトなど
書籍 単行本・コミック・雑誌・専門書など
金券類 商品券・乗車券・切手・収入印紙など

許可が取れないケース(欠格事由)

古物商許可には欠格事由が定められており、申請者本人・法人の役員・管理者の中に該当する方がいる場合は許可を受けられません。申請前に必ずご確認ください。欠格事由に該当するかどうかご不安な方は、行政書士にご相談ください。

申請にかかる費用

項目 金額
申請手数料 19,000円

許可が下りるまでの期間

申請から40日前後で、申請した警察署にて許可証が交付されます。

末吉行政書士事務所の代行料金

プラン 報酬額
書類作成+提出代行 33,000円
書類作成のみ 9,000円

※別途申請手数料19,000円が必要です。

※書類収集に係る費用・送料などは別途お見積りの上ご請求いたします(1,000〜3,000円程度)。

まとめ

古物商許可は、中古品の売買・レンタル・委託販売などを継続的に行う場合に必要な許可です。フリマアプリやネットショップで転売している方も対象になる場合があります。「自分に許可が必要かどうかわからない」という方も、お気軽に末吉行政書士事務所へご相談ください。初回相談無料で対応しております。

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