古物商許可の申請窓口
古物商許可の申請窓口は、主たる営業所(営業所のない方は住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。名古屋市内であれば、各区を管轄する警察署に申請します。
個人申請の必要書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 古物商許可申請書 | 警察署窓口または愛知県警HPから入手 |
| 略歴書 | 最近5年間の略歴を記載した書面 |
| 住民票の写し | 本籍または国籍の記載があるもの |
| 誓約書 | 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村長が発行するもの。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者・準禁治産者に該当しないことを証明するもの |
ホームページを利用して取引する場合は追加書類が必要
ホームページやネットショップなど非対面で取り引きをする場合は、URLの使用権限を疎明する資料が必要です。プロバイダやインターネットモールの運営者から割り当てを受けた際の通知書の写しなどが該当します。
法人申請の場合に追加で必要な書類
法人として申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要です。
- 定款
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員全員分の略歴書・住民票・誓約書・身分証明書
営業所がある場合:管理者の選任と書類
古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
なお、遠方に居住している・勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
管理者に係る必要書類
- 略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
- 住民票の写し(本籍または国籍の記載があるもの)
- 誓約書(人的欠格事由に該当しない旨)
- 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
よくある質問
書類の有効期限はありますか?
添付書類の発行・作成日は、申請日から3ヶ月以内のものを用意してください。早めに準備しすぎると期限切れになる場合がありますのでご注意ください。
外国籍の人でも申請できますか?
はい、申請できます。ただし、通称の記載を希望する場合は、住民票に通称が記載されている必要があります。
身分証明書は運転免許証でいいですか?
いいえ、古物商許可申請でいう「身分証明書」は運転免許証ではありません。ここでいう身分証明書とは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと、および準禁治産者に該当しないことを証明するもので、本籍地の市区町村役場で発行してもらう書類です。
名古屋市にお住まいでも、本籍地が別の市区町村であればその本籍地の役場へ請求する必要があります。遠方の場合は郵送での請求も可能です。なお、行政書士が代行して取得することもできます。
※平成12年4月1日以降に生まれた方については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能です。
申請にかかる費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料(愛知県) | 19,000円 |
末吉行政書士事務所の代行料金
| プラン | 報酬額 |
|---|---|
| 書類作成+提出代行 | 33,000円 |
| 書類作成のみ | 9,000円 |
※別途申請手数料19,000円が必要です。
※書類収集に係る費用・送料などは別途お見積りの上ご請求いたします(1,000〜3,000円程度)。
まとめ
古物商許可の申請書類は、個人か法人か・営業所の有無によって異なります。書類の種類が多く、不備があると申請が受理されないため、事前にしっかり確認することが大切です。「書類の準備が不安」「何から始めればいいかわからない」という方は、お気軽に末吉行政書士事務所へご相談ください。