結論:ネットで中古品を継続的に売るなら許可が必要です
メルカリ・ヤフオク・Amazon・自社サイトなど、販売場所がどこであっても、営利目的で継続・反復して中古品を仕入れて売る場合は古物商許可が必要です。
「ネットだから店舗と違って許可はいらないんじゃ?」と思っている方が多いのですが、そうではありません。販売方法がオンラインかどうかは関係なく、「仕入れて売る行為を繰り返しているか」が判断のポイントになります。
どんなケースが「許可が必要」になる?
- メルカリ・ラクマなどのフリマアプリで中古品を仕入れて転売している
- ヤフオクで落札した商品を別のサイトで売っている
- AmazonやBASEで中古品の自社ネットショップを運営している
- SNSで中古品の売買を定期的に行っている
上記のような行為を継続・反復して行っている場合は許可が必要です。「趣味の範囲」「自分の不用品を売っているだけ」という場合は許可不要ですが、仕入れて転売している場合は営業とみなされます。
販売場所による違いはある?
メルカリ・ヤフオク・Amazon・自社サイトなど、どのプラットフォームを使っていても許可が必要かどうかの判断基準は同じです。販売場所は関係なく、仕入れて売る行為が「業」にあたるかどうかで判断されます。
ネット販売特有の手続き:URL届出が必要
古物商許可を取得した上でネットショップを運営する場合、運営サイトのURLを警察署に届け出る手続きが必要です。これはネット販売特有の手続きで、実店舗のみの営業では不要です。
URL届出が必要なケース
- 自社のホームページやネットショップで古物を販売する場合
- フリマアプリ・オークションサイトなど、プロバイダやモールからURLの割り当てを受けた場合
届出に必要なもの
URLの使用権限を疎明する資料として、プロバイダやインターネットモールの運営者からURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなどが必要です。
URLを届け出ずに営業するとどうなる?
URL届出は義務です。届け出ずに営業した場合は古物営業法違反になる可能性があります。すでにネット販売を行っている方で届出をしていない場合は、早めに手続きしておきましょう。
許可取得の流れ
ネット販売で古物商許可を取得する場合も、通常の申請と流れは同じです。
- 必要書類を準備する
- 管轄警察署の生活安全課へ申請する(手数料19,000円)
- 審査・40日前後で許可証が交付される
- 許可取得後にURL届出を行う
末吉行政書士事務所の代行料金
| プラン | 報酬額 |
|---|---|
| 書類作成+提出代行 | 33,000円 |
| 書類作成のみ | 7,500円 |
※別途申請手数料19,000円が必要です。
よくある質問
許可を取る前にネット販売を始めてしまっていたら?
許可を取得する前に営業していた場合は古物営業法違反になります。気づいた時点ですぐに申請手続きを始めてください。過去のことについてはお気軽にご相談ください。
個人でやっている副業程度でも許可は必要ですか?
「副業」かどうかに関わらず、継続・反復して仕入れて売っているなら許可が必要です。月の売上が少なくても、継続的に行っていれば「業」とみなされます。
まとめ
ネットショップで中古品を継続的に売る場合は古物商許可が必要です。メルカリ・ヤフオク・自社サイトなど販売場所は関係ありません。また、ネット販売の場合はURL届出も必要になります。「自分は許可が必要?」と迷っている方は、お気軽に末吉行政書士事務所へご相談ください。