古物商許可を取ったら標識の設置が必要です
古物商許可を取得したら、営業所に標識(プレート)を設置する義務があります。「許可を取って終わり」ではなく、営業を始める前に標識を用意しておく必要があります。知らずに設置していない方も多いので、許可取得後は必ず確認しておきましょう。
標識に記載しなければいけない内容
標識には以下の4つを記載する必要があります。
- 都道府県公安委員会名(例:愛知県公安委員会)
- 許可番号(第〇〇号・12桁)
- 取り扱う古物の区分(例:自動車商・道具商など)
- 古物商の氏名または名称(個人許可の場合は個人氏名、法人許可の場合は法人の正式名称)
ひとつ注意点があります。法人の場合、記載するのは営業所名ではなく法人の正式名称です。間違えて営業所名を書いてしまうケースがあるので気をつけてください。
標識のサイズと素材のルール
標識のサイズと素材は法律で細かく決まっています。自作する場合も購入する場合も、以下の基準を満たすものを用意してください。

| 項目 | 規定 |
|---|---|
| サイズ | 縦8cm × 横16cm |
| 素材 | 金属・プラスチック、またはこれらと同程度の耐久性があるもの(紙は不可) |
| 色 | 紺色地に白文字 |
| その他 | 表示内容が容易に改変できないもの(紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可) |
「紙に印刷してラミネートしただけ」のものは認められません。金属やプラスチック製のしっかりしたものを用意する必要があります。
標識はどこに設置する?
標識は営業所の見やすい場所に設置します。店舗の入口付近や壁など、来店した方が確認できる場所に掲示してください。
ネット専業の場合も表示が必要
実店舗を持たずネットのみで販売している場合も、標識に代わる表示が必要です。ウェブサイトのトップページまたは「特定商取引法に基づく表記」ページなどに、以下の内容を記載してください。
- 氏名または名称(許可証に記載されている個人氏名または法人名)
- 許可をした公安委員会の名称(例:愛知県公安委員会)
- 古物商許可証の番号
ネット販売でもこの表示を忘れると法律違反になるので注意が必要です。サイトを開設したら必ず確認しておきましょう。
標識を設置しないとどうなる?
標識の設置は義務です。設置していない場合は古物営業法違反となります。許可を取得したら早めに標識を用意して設置してください。
まとめ
古物商許可を取得したら、営業所に標識を設置する義務があります。サイズは縦8cm×横16cm、紺色地に白文字の金属またはプラスチック製のものが必要です。ネット専業の場合もウェブサイト上への記載が必要です。「許可は取ったけど標識まで気が回らなかった」という方は、早めに対応しておきましょう。許可取得のサポートから標識に関するご相談まで、お気軽に末吉行政書士事務所へどうぞ。