古物商

古物商の帳簿(取引記録)の書き方と保存義務

古物商は帳簿をつける義務があります

古物商許可を取得して営業を始めたら、取引のたびに帳簿(取引記録)をつける義務があります。「許可を取ればそれで終わり」ではなく、営業中も継続して必要な作業があります。

特に注意したいのが、1万円以上の取引は必ず帳簿に記録しなければならない点です。知らずに記録していなかったというケースも多いので、許可取得後は早めに確認しておきましょう。

帳簿に記載しなければいけない内容

古物営業法では、帳簿に記載すべき内容が細かく定められています。

  • 取引をした年月日
  • 取引の区分(買取・売却・交換など)
  • 古物の品目
  • 古物の数量
  • 古物の特徴(色・形・型番など識別できる情報)
  • 取引相手の住所・氏名・職業・年齢
  • 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分および方法(身分証の確認方法など)

記載項目が多いと感じるかもしれませんが、特に「相手方の確認方法」まで記録が必要な点は見落としがちです。買取の際に身分証をコピーした場合は、その旨も記録しておきましょう。

帳簿の保存期間

帳簿は最終の記載をした日から3年間保存する義務があります。3年を過ぎた帳簿は処分してもかまいませんが、それまでは捨てずに保管してください。

紙の帳簿でもパソコンでもOK

帳簿は古物台帳(ノート)への手書きでも、パソコンやスマホでの電子記録でも問題ありません。どちらの方法でも法律上は認められています。

ただし電子記録の場合は、必要なときにすぐに印刷・確認できる状態にしておくことが大切です。警察の立入検査時に帳簿を提示できない場合は問題になる可能性があります。

帳簿をつけなかった場合の罰則

帳簿の記載義務を怠った場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(もしくはその両方)が科される可能性があります。さらに営業停止や古物商許可の取り消しになるケースもあります。

「面倒だから後でまとめてつけよう」という習慣は危険です。取引のたびにその場で記録する習慣をつけることをおすすめします。

よくある質問

1万円未満の取引は記録しなくてもいいですか?

原則として1万円以上の取引が記録義務の対象です。ただし、自動車・バイク・銃砲刀剣類などの品目は金額に関わらず記録が必要なものもあります。扱う品目によって異なるため、不明な場合は管轄の警察署に確認してください。

ネット販売の場合も帳簿は必要ですか?

はい、必要です。実店舗のみならずネット販売・フリマアプリでの取引も帳簿への記録が必要です。オンラインで取引した場合も、相手方の情報や取引内容をきちんと記録しておきましょう。

身分確認はどうやって記録すればいいですか?

運転免許証や健康保険証など、確認に使った書類の種類と、確認した日付を記録します。コピーを取った場合はその旨も記録しておくとより確実です。

まとめ

古物商許可を取得したら、取引のたびに帳簿をつける義務があります。特に1万円以上の取引は必ず記録が必要です。帳簿は紙でもパソコンでもOKで、3年間の保存義務があります。記録を怠ると罰則の対象になるため、取引のたびにこまめに記録する習慣をつけておきましょう。帳簿の書き方でわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

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